2.2 1999年外国人事業法によると、事業は「リスト1」「リスト2」「リスト3」の3種類に分類される。
リスト1
外国人に禁止されている事業
リスト2
商務省大臣と、内閣の決議閣議決定による許可がない限り、外国人による事業が禁止されている業種。外国法人がリスト2の業種において認可を得るためには、以下の2つの条件を満たさなければならない。
1) 株式の40%以上がタイ人あるいは国内法人に保有されていること。(正当な理由があれば、25%以上という条件で認められることがある)
2) 取締役会の5分の2がタイ人であること。
リスト3
外国事業委員会の承認を受け、商務省、商務登録局長官からの認可を取得しない限り、外国人に禁止されている業種。
承認を得た外国投資家は、投資促進法、タイ工業団地公社法、その他の法律に基づき、リスト2もしくはリスト3に記載された事業に従事することができる。
3つのリストについての詳細は、事業開発局のウェブサイト www.dbd.go.th
で見ることができる。リストは外国人事業法の最後に掲載されている。