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投資 投資奨励地域・部門 タイの税制

投資奨励地域・部門

(1) 投資が奨励される地域/部門
 

1.1 投資委員会布告2000年No.1およびNo.2に記載された投資奨励事業業種リストは、事業を以下の7業種に分類している。

  • 農業および農産品
  • 鉱業、セラミックス、基本金属
  • 軽工業
  • 金属製品、機械、運輸機器
  • 電子、電気機械産業
  • 化学工業、紙およびプラスチック
  • サービス、公共事業

1.2 BOIは以下の産業分野への投資を特に優先している。

  • 農業および農産品
  • 技術開発および人的資源の開発にかかわる事業 ・研究および開発 ・理科学研究所 ・計測器校正 ・人的資源開発
  • 公共事業およびインフラストラクチャー ・公共事業および基本サービス ・旅客および貨物の大量輸送システム
  • 環境の保護および保全 ・環境対策団地 ・汚水、ゴミ、産業廃棄物、有害化学物質の処理サービス
  • 特別目的産業 鋳造による鉄製品、鍛造による鉄製部品の製造、機械および設備、粉末・冶金、航空機およびその部品、乗物の部品、熱処理、マイクロエレクトロニクス材料、電子産業の設計、ソフトウエア、ソフトウエア工業団地、国際流通センター
    これらのプロジェクトは以下の優遇措置を受ける資格を有している。

1)立地地域にかかわらず、機械の輸入関税が免除される。
2)立地地域にかかわらず、法人所得税が8年間免除される。
3)ゾーン別に規定された、その他の優遇措置を受けることができる。

優遇措置の詳細は、「投資委員会ガイド」に記載されており、BOIのウェブサイトで見ることができる。

(2) 制限

2.1 産業政策布告に記述された通り、砂糖の製造、コンクリート強化スチールなどの分野では、民間投資および外国投資が禁止されている。

2.2 1999年外国人事業法によると、事業は「リスト1」「リスト2」「リスト3」の3種類に分類される。

リスト1
外国人に禁止されている事業

リスト2
商務省大臣と、内閣の決議閣議決定による許可がない限り、外国人による事業が禁止されている業種。外国法人がリスト2の業種において認可を得るためには、以下の2つの条件を満たさなければならない。

1) 株式の40%以上がタイ人あるいは国内法人に保有されていること。(正当な理由があれば、25%以上という条件で認められることがある)
2) 取締役会の5分の2がタイ人であること。

リスト3
外国事業委員会の承認を受け、商務省、商務登録局長官からの認可を取得しない限り、外国人に禁止されている業種。

承認を得た外国投資家は、投資促進法、タイ工業団地公社法、その他の法律に基づき、リスト2もしくはリスト3に記載された事業に従事することができる。

3つのリストについての詳細は、事業開発局のウェブサイト www.dbd.go.th で見ることができる。リストは外国人事業法の最後に掲載されている。







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